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2012年01月 アーカイブ

連盟と主権国家 2

連盟規約は、国際紛争を平和的に解決するために、仲裁裁判、司法的解決、連盟理事会の審査付託という3つの方法を設けました(第12条)。


また、加盟国が戦争に訴える可能性を厳しく制限しようとし(第12条、13条、15条)、約束を無視して戦争に訴えた加盟国に対しては制裁手段を講じることまで定めたのです(第16条)。


このほか連盟規約は、軍縮(第8条)、人道、社会、経済の各分野での国際協力(第23条)についても取り組むことにより、国際関係が緊張や紛争を招くことを未然に防こうとする意欲をも示していました。


・・・以上の連盟の性格を、先にも紹介したクロードという学者は次のように結論づけていますが、見事なまとめ方だと思います。


「連盟は、国家システムの下でその運用方法に思い切った変更を持ち込もうとしたものであり、このシステムに取って代わることを意図したものではなかった。


連盟は、平和および安全という目的の達成は、主権否認という革命的手段によってではなく、主権を持ち、自らを治める人民が持っている建設的、協力的可能性によって可能となる、という信念に基づいて創立された」。

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